派遣は契約期間満了で離職すれば、会社都合・自己都合にかかわらず、給付制限なしで失業保険をすぐにもらえる。
これは事実なのに、派遣社員が離職した時の失業保険の受給について、正しくない情報や古い情報がネット上に溢れかえっている。
私は派遣社員として就業した後に退職するというパターンで、既に3回失業保険を受給しているので、派遣社員が失業した時に失業保険がどのようにもらえるのか、退職のパターンごとに正しい情報を書いておこうと思う。
ちなみに私は2017年9月末で派遣の仕事を退職したが、離職票をすぐに要求して給付制限なしで失業給付を受けている。上の写真を見ていただければ、給付制限なしであることをお分かりいただけるだろう。
※以下の文章中にある離職票の写真は、2017年9月末に離職した時の離職票ではなく一つ前の就業先の離職票の写真を便宜的に載せています。2017年9月末に離職した時の離職票と内容はほぼ同じ(契約期間が違うのみ)で、一つ前の就業先の離職票の方が見やすかった(2017年9月末の離職票は印字が小さすぎて見えない)ので便宜的にこちらの離職票の写真を使っています。
派遣法の抵触日に触れるタイミング(契約期間3年のタイミング)で離職される方はこちらのコメントに書かれている内容が詳しいのでこちらもお読みになることをおすすめします。
自己都合による契約期間満了
契約満了の1ヶ月前(それ以上前でも構わない)に派遣社員側から「次回の更新を希望しません」と申し出た場合、この自己都合による契約期間満了となる。
派遣就業の雇用契約書には、「更新する場合がある」と書かれていることが多い。
更新の可能性があったかもしれないけど自分から断ったというパターン。
給付制限なし
私はこのパターンで2回退職しているが、2回とも給付制限なしで失業保険を受け取った。
このパターンは自己都合と捉えることもできるが、もともと契約期間が定められているので、派遣会社側と派遣社員側、双方合意の上の離職とみなされる。無期雇用の人が自己都合で退職するような完全な自己都合退職とは違うのである。
よって、失業給付を受け取る際も、自己都合という理由ではなく「契約期間満了」という離職区分(離職コード2D)になり、給付制限はつかない。
ただし、離職の日以前2年間に雇用保険被保険者であった期間が1年以上は必要である。
離職票はすぐに要求しよう
退職するときに、派遣会社に「退職後すぐに離職票を送ってください」と言って問題ない。
10年前くらいまでは、契約終了後、1ヶ月くらいは派遣会社が次の就業先を探す期間として待機期間が設けられて(厚生労働省からのお達しによるもの)、派遣社員は離職票を発行してもらえず、仕事もなければ失業保険受給の手続きもできないという理不尽な期間があったが、2009年3月31日の雇用保険法の改正でそれはなくなった。
(参照:「派遣労働者…被保険者資格の取得・喪失手続について」のPDF)
よって、次も同じ派遣会社で働きたい場合も、契約満了までに次の就業先の紹介がなかったらすぐに離職票を要求していい。
離職理由は何でもいい
契約満了による離職の場合、どんな離職理由でも給付制限あり・なしに影響せず、給付制限なしである(ごくまれに例外はあるかもしれない)。
離職票の離職コードの2Dに丸がついていたら、ほぼ確実に給付制限がつかずに失業保険を受け取れるので安心していい。
なので、派遣会社に「更新しない」と伝えるときの理由は、「他の派遣会社で仕事を探す」や、「正社員としての仕事を探す」であってもいい。
会社都合による契約期間満了(雇止め・派遣切り)
契約期間満了による離職で、派遣先側から「更新なし」と言われた場合、会社都合による契約期間満了となる。
この時、派遣社員側は「更新を希望した」というのが重要なので、派遣先側から「更新なし」ということで派遣会社から伝えれられたら、「更新を希望します」という意思表示をしよう。
給付制限なし
自己都合による契約期間満了と同様、給付制限なしで失業保険を受け取れる。
給付日数等の優遇がある
さらに、会社都合による契約期間満了での離職の場合、期間の定めのある労働契約が更新されなかったとして、特定理由離職者となり、離職の日以前1年間に雇用保険被保険者であった期間が6ヶ月以上あれば失業保険を受給できる。
また、失業保険を受け取れる日数が、自己都合の契約満了で離職した場合に比べて長くなる場合がある。これは、年齢や働いた年数によって違ってくる。
失業保険が何日もらえるかあらかじめ確認したい場合は、下記のハローワークのホームページで確認できる。
会社都合による契約期間満了での離職の場合、離職コードは2Cのはずである。
もし、派遣会社側が離職票に書いた離職理由に異議がある場合は、離職票の16番の「離職者本人の判断」の「事業主が〇を付けた離職理由に異議」のところで、「有り」に丸をして、具体的事情記載欄(離職者用)に自分が考える離職理由を書いておけばいい。
下記の写真は「無し」に丸をしたパターンの離職票。ここを「有り」にすればいい。
もし、離職理由に異議があったのに「無し」に丸をつけてしまった場合でも、失業保険の受給の手続き時にハローワークで事情を説明すれば適切な対応を取ってくれるので申し出てみよう。
会社都合による派遣契約の中途解約(派遣切り)
給付制限なし
会社都合による派遣契約の中途解約の場合、もちろん給付制限はない。
給付日数等の優遇がある
会社都合による派遣契約の中途解約の場合、特定受給資格者となり、離職の日以前1年間に雇用保険被保険者であった期間が6ヶ月以上あれば失業保険を受給できる。(会社都合による契約期間満了の条件と同じ。)
また、失業保険を受け取れる日数が、自己都合の契約満了で離職した場合に比べて長くなる場合があるのも会社都合による契約期間満了の場合と同様である。年齢や働いた年数によって違ってくる。
会社都合による契約期間満了の場合の説明も読んでくれた人には、繰り返しの説明になるが、失業保険が何日もらえるかあらかじめ確認したい場合、下記のハローワークのホームページで確認しよう。
休業補償
中途解約に関する連絡があってから離職までの期間が30日に満たない場合は、その満たない日数分の賃金または休業補償が支払われることになっている。
休業補償は賃金の6割とされている。
つまり、例えば中途解約が言い渡されてから20日後に離職の場合、10日分の賃金または休業補償が働かなくても支払われるということだ。
大抵の場合は、解雇を言い渡してから30日は働かせることが多いので当てはまるケースは少ないだろう。
自己都合による契約の派遣中途解約
給付制限あり
自己都合による契約の中途解約のケースでも、離職の日以前2年間に雇用保険被保険者であった期間が1年必要であるという条件は、自己都合による契約期間満了での離職のケースと変わらない。
しかし、自己都合による派遣契約の中途解約によって離職した場合は給付制限がついてしまう。
なので、できるだけ契約期間満了で退職するようにしよう。
給付制限なしにできる場合もある
派遣契約の中途解約による退職でも「特定受給資格者」や「正当な理由のある自己都合」に当てはまれば特定理由離職者となり、給付制限がつかない場合もある。
残業が離職直前の6ヶ月の間に連続する3か月で45時間以上あったり、パワハラ・セクハラの改善を求めたのに改善されなかったり、体力不足や、結婚に伴い通勤不可能になった場合、妊娠・出産など、様々な場合で「特定受給資格者」や「正当な理由のある自己都合」に当てはまることがあるので、下記のハローワークのホームページで確認してみてほしい。
離職票が送られてこなくても仮申請できる!
派遣会社がなかなか離職票を送ってこないこともあると思う。
だが、いろいろ調べていたところ、離職票が送られてこなくても、失業保険の仮申請ができることが分かった!
ハローワークによって対応が違う可能性があるが、実際には離職票がなくても退職日の翌日から失業保険の受給の仮手続きができるとのこと。
なお、ハローワークによっては、退職後すぐに仮申請をしようとしても、離職票が来てから申請してくださいと言われてしまうこともあるようである。
しかしながら、会社側はハローワークに離職票を従業員の退職後10日以内に提出することになっているので、10日を過ぎても離職票が送られてこなかったら、ハローワークに行って失業保険の受給の仮手続きをしたい旨を伝えるのが良さそう。
離職票の発行が遅すぎる場合はハローワークに言えばハローワークの方から派遣会社に離職票を早く提出するように言ってくれることもあるのだそう。
派遣社員は契約期間満了の離職で自己都合でも失業保険の給付制限なしのまとめ
派遣社員が失業保険を受給するにあたって給付制限がつくかつかないか、誤った情報がネットに溢れているので注意してほしい。
私も今回の離職時に、「給付制限つかないよな?」と思ってはいたものの、ネットで誤った情報がたくさん載っていたので、「もしかしたら給付制限がつくのか?法律が変わった?」と少し不安になってしまった。
まとめサイトやキュレーションサイトなどに書かれている情報は、ネットにある情報を集めてまとめただけで、実際に経験していない人が書いていることがあるため、間違った情報があったり、古い情報がそのまま残っていたりする。
また、給付制限ありかなしかの区分けについて、厚生労働省が明確な基準をWeb上で一般公開しておらず、管轄のハローワークによって判断が異なる場合があるというのにも問題がある。
現状、失業保険の受給について疑問点があればハローワークに直接問い合わせて確認するのが最も確実である。
●◯. こちらの記事もおすすめ .◯●
初めまして。
離職者に有益な情報をご案内していただき、ありがとうございます。
ここのサイトに記載している情報で誤解を招く部分が2点あるようなので、
自分で実際にハロワで調べて確証を得た部分を案内させて下さい。
その①
>>なんとも理不尽な話なのだが、同じ派遣先で3年以上働いて自己都合で離職した場合、給付制限がつくらしい。2015年の派遣法の改正で、同じ職場で3年を超えて働けなくなったが、3年の契約満了だと3年以上に含まれてしまう。
ここの部分ですが、派遣法の改正で、そもそも3年で派遣法の抵触日に触れると更新ができないはずで、3年以上にはならないはずす。(実際には3年きっかりではなく、3か月更新ですと、その更新日のタイミングで数か月後ろにズレるのですが、その切れ目でそれ以上は更新できなくなります)。
更新できないが故に、その派遣先を辞めざるを得ないという状況は、自己都合ではなく、以下の会社都合の特定受給資格者に相当するので、抵触日のギリギリまで働いても、給付制限はつきません。(その後働く意思がない場合を除く)
II 「解雇」等により離職した者の(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者
ただし、これはあくまでも派遣会社から派遣契約で就業している場合の話です。派遣会社と既に直接雇用関係を結んでいる、つまり既に派遣会社の契約社員の場合はまた話は別です(その詳細は自分は知りません)
3年の抵触日に触れる前に、派遣会社が「今後も同じ派遣先で働きたいなら、うちと直接雇用に切替えませんか」と打診してくる場合があります。直接雇用に切替えるかどうかは労働者の自由ですが、【直接雇用を断ったにせよ】、また派遣会社が【次に紹介した別の就業先の紹介を断ったにせよ】、働く意思が継続している限りは、特定受給資格者である事には変わりありません。(ただし、その後紹介された派遣先と一度は雇用契約を結んだのに断れば自己都合にはなります)
離職票を書く担当者がこの辺を理解しておらず、また「ハロワの担当者ですら」
この部分をあやふやに誤った説明をされるパターンに、実際自分は遭遇しました。
(3年で更新できなくて、直接雇用に切り替えなければ自己都合でしょ、ていうハロワの職員、アホかっつーの)
その②
>>退職後12日以降で離職票が送られてこない場合は、離職票がなくても失業保険の受給の仮手続きができることがあるらしい
この情報は別のサイトにも記載されていますが、12日以降というのは根拠がないのでは?
実際は、退職した翌日に、離職票がなくてもハロワで失業の申請は可能でした。離職票の到着を待つ必要はありません。
事業主の名称がわかれば、雇用保険の加入状況はハロワのオンラインですぐに調べてもらえます。その日に失業給付受給資格者のしおりと、説明会の日程も案内されます。離職票についてはその後発行された時に提出してくださいと指示されました。
~と思われますという記載にはなっておりますし、全ての人がサイトの情報を信じるとは思えませんが、お金が出る出ないの話ではありますので、
誤解を招かない記載をしていただけると、より多くの方が助かるかとは思います。
派遣の上にも3年さん
とても有益な情報のご提供ありがとうございます!
なるべく早く記事の内容を修正したいと思います。
修正が完了するまでの間はこの記事の冒頭に、いただいたコメントへのリンクを貼っておきたいと思います。
派遣の上にも3年さん
ご指摘いただいた誤解を招く情報については削除または修正しました。
派遣法の抵触日での契約期間満了については、私がまとめ直すよりも、派遣の上にも3年さんのコメントを読んだ方がわかり易そうなので、引き続き本記事の冒頭にコメントへのリンクを貼っておくことにします。
はじめまして。
派遣社員の契約満了での退職に関してネット上に誤った情報が錯綜する中で、
こうした体験に基づかれる情報は本当に有益です。
参考にさせて頂くと同時に、この場を借りてお礼申し上げます。
ご存知でしたらお伺いしたいのですが、
私は約1年半派遣社員として勤め、昨年12月いっぱいで契約満了に伴い退職しました。
その後派遣会社から次の仕事の紹介がありましたが、条件等折り合わず断りました。
この場合離職票の退職理由としては、2dと4dのどちらになるのが一般的なのでしょうか?
ちなみに紹介を断った理由は「正社員として転職活動をしたいから」でした。
契約満了時に離職票を要求していれば、記載されているケースに該当し2dになるかと思うのですが、
その後「紹介を一度断った」という点がどう影響するか気になっております。
(恥ずかしながら、他のサイトを鵜呑みにして「一ヶ月間を空けないといけない」と思っていました。自らのリテラシーを恥じるばかりです。)
詳細はハローワークにて確認しますが、管理人様の経験からご見解をお聞かせ頂ければ幸いです。
たなぴさん
紹介された仕事が条件等が折り合わなかったとのことなので2Dになる可能性は高いかと思います。
離職票に4Dと記載されていたとしても、正社員として転職したいという意向が派遣会社側にうまく伝わっていなかったために仕事を紹介されたのであれば、そのようにハローワークで事情を説明すればいいと思います。
hisui様
ご回答ありがとうございます。
離職票が送られてくるまでわかりませんが、頂いたアドバイスを参考にして対処していきます。
余談ですが、これからエージェントや派遣登録をする際はこちらのブログのリンクからさせて頂きますね。笑
有益な情報を発信されているhisui様のお力に少しでもなれるように。(なるのかな?)
ありがとうございました!
たなぴさん
じゅっこう部経由で派遣登録等していただけるとのこと、ありがとうございます!助かります!
これからも有益な情報を発信していけるように努めます。
はじめまして。
ネットでの情報収集では自分に都合のよい情報ばかりをピックアップしてしまいがちな中、
同じような境遇のかたが多くいらっしゃるこちらのブログに辿り着いた次第です。
hisuiさんの年齢や経歴にどことなく身近に感じる部分があり、非常に参考になります。
私は、派遣社員として約2年半勤めたのち、先月末の契約期間満了を持って退職しました。
更新のお話自体はあったのですが、自らの意思で更新しない旨を伝え、退職に至りました。
契約途中ではなく満了での退職のため、離職区分は「2D」になるかと思って待機しておりましたが
本日届いた離職票を確認したところ「4D」とあり戸惑っております。
(事業主の具体的事情記載欄にも “契約期間満了”の記述があります)
他のブログやまとめ記事では、ハローワークの担当者によって
この修正可否は変わってくるようなこともちょくちょく目にしたのですが、
どうしても訂正してくれない場合はどのように話を持ってゆけばよいのでしょうか・・・?
ジャンクさん
私なら下記のようにします。
まずは派遣会社に「契約期間満了での離職なので2Dに訂正してください」と伝える。
派遣会社が訂正しないようならハローワークに相談する。
ハローワークの担当者が派遣会社へ確認してくれないようであれば、ハローワークのなかで、もっと経験の長い人を呼んでもらってその人に相談する。
それでもだめなら、給付制限期間中は貯金で乗り切って、給付が開始したら早めに再就職するようにして再就職手当をたくさんもらうか、給付制限期間中はアルバイトをして、給付が始まっても納得のいく仕事が見つかるまで失業保険をもらいながらゆっくり就職活動をする。
ハローワークの決定に異議があるなら、審査請求もできるみたいですが、手続きが大変そうなので、私なら上記のようにします。
度々お世話になっております。長文の愚痴ですがお付き合いください。
自分は派遣法3年ルールに従い、更新不可で離職したオバさんです。
すぐに失業給付が受けられるはず・・・と思っていたら、派遣会社の離職票は、まさかの「自己都合」記載でした。
派遣元の担当女性に訂正を依頼した所、その女性は管轄のハロワに「自己都合の処理は誤りである」事を確認したと言っていました。
しかしその先が実に面倒でした・・
責任者という事で営業課長が登場。そして「一度会社の印鑑を押して提出した書類は修正などできない。どうしてもやってほしいなら異議申立書を出して。その結果でハロワの指導があるなら検討するから」
という流れになりました。メンドクセー、あり得ねーと思いつつも、どれだけ訴えても話が通じる相手ではない事がわかったので指示に従うしかなく、異議申立書をハロワ経由で提出し、さんざん待たされた結果は・・・
まさかの却下。理由は「ウチで次の仕事の紹介をしたのに断ったのだから自己都合です。当社としてその理由をかえるつもりはない」との主張だそうで・・・
3年間真面目に勤め上げたのに、まさかの仕打ち。
自分に不利益にしたまま、修正に応じようとしない意図が、全く意味不明の派遣会社でしたね~自分だけに制裁を与えてやろうという悪意でもあったのか?まあ知る由もありませんが。
さて本題です。
今回の一件で、多大な時間を浪費してハロワで調べ上げた事を、せっかくなのでお伝えさせて下さい。
(一部繰返し有。また絶対ではなく、ケースバイケースもありそうなので、詳細はハロワで確認して下さい)
まず、派遣法で3年を超えて更新ができず離職した場合は、「特定受給資格者」という区分に該当、自己都合には該当しません。
その際「次の仕事の紹介や」「直接雇用」に関する規定項目はありません。
つまり、次の派遣先の紹介や、派遣会社との直接雇用を断っても全く関係ありません!
自ら更新を断った離職とは「別の規定で保護されている」わけですよ。
ちなみに、3年未満で次の更新を断って派遣を辞めた場合ですが、本来なら2006年の改正で 「派遣元事業主が、派遣労働者に対して喪失手続雇用契約期間が満了する までに、次の派遣就業を指示しない場合には、雇用契約期間満了時に被保険者資格を喪失する」ですから、
契約満了までに派遣会社が「次の派遣就業を指示」しなければ、失業給付の制限はつかないはずです。
この「派遣就業を指示」ですが、厳密に言えば「紹介だけでは指示にあたりません」
なぜなら、時給や場所等の条件が不一致で、紹介を受けた側が断る場合もある一方で、
・他社競合に負けたり、職場見学の結果、派遣先から断られる
・派遣会社内の社内選考でふるい落とされる ・案件自体が途中で立ち消えになる等々、
紹介されてエントリーしたものの、派遣就業が成立しない事は、よくある話(こっちの方が多いんでね?)
紹介だけでは「ここで働くように、という雇用契約書に基づく指示」なんかできていませんよね?
では派遣が自己都合で辞めるのはどういう例があるかというと、
・「契約を満了せずに途中で」自分の事情で辞める場合
・次の派遣就業の「雇用契約書交わしたにもかかわらず」本人の気が変わって、突然やっぱり辞めたというような場合です。
自分は退職の直前に、時給が数百円安くて、1か月先に「募集されるかもしれない」案件を紹介されて断りました。
離職票には「派遣就業の指示を拒否したことによる場合」にチェック項目されていて、こんなんで自己都合処理されてはたまったもんじゃないっつーの。そもそも派遣法3年ルールで更新できなかったんですからね~
なお異議申し立てが拒否された場合、通常ですと審査請求の流れですが、
その前に管轄のハロワが味方になってくれる場合もあります。所長決済というやつです。
詳しくは管轄のハロワに相談してみて下さい。
初めまして、こんにちは。
現在派遣満了前でわからないことだらけで彷徨っていたところこのサイトに辿り着きました。
今月いっぱいで3年の契約満了で更新なしで退職することになりました。(こちらは無期を希望していましたが、会社側から更新なしになりました)
更新なしの連絡を担当派遣から告げられた後、次の就業先の希望を聞かれたので「長期の就業であること(無期転換見込もしくは契約や正社員での雇用の可能性があればなお良い)」を中心とし、何点か希望をお伝えしました。その後3回ほど就業先の紹介をされましたが短期の就業先ばかりで、そのうち一件は「条件外だけど聞くだけ聞いて〜」と言われ話を聞きました。
そして先日離職票の依頼をしたところ「こちらから仕事の斡旋をしたので【自己都合】になる」と担当営業に言われました。
わたしより数ヶ月前に同じ状況で退職された方は、就業先の紹介を断りましたが【会社都合】で退職され、今失業保険をもらっているそうです。
何故わたしの場合は【自己都合】になるのですか?と聞いても「自己都合になる場合もあるし、会社都合になる場合もあるから、断言できない。ハローワーク次第。」と言われました。
担当営業では埒があかないので、最寄りのハローワークに電話で聞いたところ「就業先の希望は関係ない。紹介されたのを断ったのなら【自己都合】」と言われました。
水曜日に離職票をもらいに行くのですが、絶対自己都合扱いなんだろうな…と思い憂鬱です…。
あきおさん
はじめまして。
派遣会社もハローワークもはずれを引いてしまった感じですね。
派遣会社の担当営業で埒が明かないとのことですが、さらに上の人などに相談できるようであれば、相談するのもいいと思います。
それができなそうな場合は、とりあえず離職票をもらいに行って(そもそも離職票は郵送か何かで送られてくるのが普通ですが…)、自己都合の記載であれば、異議ありに〇して署名しておくと良いと思います。
ハローワークは、電話で話した人がわかっていないだけかもしれないので、実際に離職票を持っていって相談してみましょう。
派遣会社から紹介されただけなら派遣就業指示ではないので、自己都合退職ではないはずです。
期間満了で普通に4Dハローワークでも2Dじゃなく4Dだそうです合わせた前の離職票は2Dなのにそっちが間違っているだそうです
言い合うだけ無駄な感じでした
田舎の認識は遅れすぎてて困る派遣も全国規模の方がよさそうです
派遣期間満了でも普通に4Dでした
ハローワークに言っても4Dの見解合わせた前の離職票は2Dでもそっちが間違っていると言ってました
田舎はダメだなあとつくづく思いました
派遣元も全国展開してるところの方が2Dにしてくれそうでよさそうと感じました
ハローワークの認識がズレてたらどうしようもないですね
とりあえず2Dで来たらそのまま処理すると言ったので今回は給付申請キャンセルして急ぎめで仕事探しします
こんばんは、以前こちらに投稿させていただいた者です。hisui様のコメントに励まされ、異論があればきちんと伝えようと気合を入れて書類を書きに派遣会社に行ったのですが(本当に、なぜ私が出向かなければいけないのか…)蓋を開ければ離職票は「期間満了」で用意してありました。担当営業からは何故か今後の就業を励まされ、「それでは今後は一旦こちらからの職業斡旋は無しで良いのですよね?」と言われ(そんな話は一切していない)もう面倒になったので「はい、そうですね」と伝えてきました。その後ハローワーク確認後の離職票は「2A」で届き、待機日も終わり今月中には1回目の支給になりそうです。事前に聞いていた話と全く違う展開になり拍子抜けしましたが、結果オーライでした。
あきおさん
こんにちは。ご連絡ありがとうございます。
なるほど、派遣法改正があって3年満了で雇止めなので2Aになったのですね。私も勉強になりました。ありがとうございます。
なんだか、派遣会社の担当営業の人がわーわー言っていただけで、派遣会社自体は割ときちんとしていたのかもしれませんね。(離職票を取りに来させるのはどうかと思いますが…)
その担当営業が社内で「お前が間違っているよ」とか他の社員の人から言われたのかも。笑
ハローワークも電話で対応した人がわかっていなかっただけのようですね。
2Aなので特定受給資格者の認定ですよね?健康保険の減免申請などもできるので良かったですね!
失業保険を受給しながら転職活動も頑張ってください!
初めまして。
現時点で離職票の件で派遣会社、ハローワークと揉めていて長文になりますが、ご相談させてください。
3月末に契約期間満了で辞めることになり、4/1離職手続きで派遣会社に行き2Dになるか確認したところ4Dとの返答だったので異議を申し立てたところ社会保険労務士に確認して2Dもしくは2Cになると返答があり離職手続きをしたのですが、届いた離職票は4Dとなっており派遣会社に確認したところ、ハローワーク側で4Dに印をしたとのことでした。
居住の管轄ハローワークに行き契約期間満了で辞めると申告しましたが、4Dと返答され社会保険労務士に確認済みであることを伝えましたが社会保険労務士がおかしいと言われ意義申し立てをしました。(※派遣会社所在地と居住の管轄ハローワークが違います)
本日、派遣会社より連絡がありハローワークから連絡が来て説明したがやはり4Dとの返答だったそうです。
私の状況ですが…
3月上旬に派遣担当者が全然仕事をせず信用出来ないため3月末の契約更新をしない旨を派遣先部長に伝えたところ、辞められたら困るので別派遣会社へ移籍か直接雇用すると言われ、手続きは派遣先部長がこちらで行うと言われていましたが、3/20にいきなり自分で別派遣会社を探してくれと言われ年度末の激務で毎日残業をしておりそんな時間がないと説明したら総務課課長より直接雇用時の時給提示が有り直接雇用になると思っていたら3/22にやはり別派遣会社を探してくれと直前で言われ理由を聞いたら派遣担当者が私の事を悪く言い派遣先の役員の耳に入り直接雇用がダメになったとのことでした。
この事を聞き激務もあり、やっぱり派遣担当者が信用できなくなり別派遣会社を探すのは諦め契約期間満了で辞める事にしました。
出勤最終日3/28派遣元の人が離職手続きのため来社し現状を説明したら、辞める挨拶は待ってくれと言われ派遣先部長に伝えましたが挨拶をさせられ辞めました。
その日の内に派遣元部長と担当者が来社し派遣先総務課と話したところ派遣先部長がこちらで手続きをすると言っていたが部長で話を止めており総務課に話が伝わっておらず辞める挨拶保留の件も総務課に伝えず部長の一存であったことが判明。
翌日の3/29再度派遣元が話に言ったら色々揉めてしまったため引き継ぎの3ヶ月だけ延長して欲しいと言われましたが、私はもともと長期勤務しか希望しておらず断りました。
この場合でも自己都合の4Dになるのでしょうか?
労働基準局や弁護士への相談も検討しておりますが、まずは経験者皆様のお話が伺えればと思い相談させてください。
みぃさん
はじめまして。
私は法律などのことに関しては素人なので、下記は素人の考えだと思って聞いてください。
まず退職日がちゃんと3/31で処理されているか確認すると良いかもしれません。
3/28に退職扱いにされて4Dにされてしまっている可能性がないかまず確認したほうがいいと思います。
退職日が3/31で処理されている場合、少なくとも離職コードは通常だと2Dになると思います。
ただ、3/20に直接雇用の時給提示があったけれども、3/22に直接雇用がなしになったとのことで、契約は口約束でも成立するので、解雇予告は30日前にしなければならないので、3/22から30日のうち、派遣での勤務日を引いた期間、すなわち4/1から4/20までの平均賃金を派遣先企業に直接請求できる可能性があります。
そして、その賃金を請求出来れば、派遣先企業から離職コード2Aの新たな離職票をもらえる可能性があります。
また、「派遣担当者が私の事を悪く言い派遣先の役員の耳に入り直接雇用がダメになったとのことでした」の件に関しては、派遣担当者個人を名誉棄損で訴えることもできると思います。
弁護士を雇えるお金やコネクションがあって、そこまでやりたいかどうかですが。
みぃさんの言う通り、まずは労働基準局に相談するのもいいと思います。
もし私の場合だったらと考えると、とりあえず自分の気が済むまでやってみて、無理そうだったらスパッと諦めて、私を直接雇用で雇わなかったことを派遣先企業がのちのち後悔するくらい自分を高めるように努力する、と思います。
そうすれば、あの時あんな派遣先企業で直接雇用で雇われなくてよかったと思える日が、いつかきっと来ると思うので。
なお、このページのコメント欄は、派遣で失業保険関係で困っている人か、私くらいしか見ていないので、私以外の人からのアドバイスをもらうことは難しいと思います。
hisuiさん
ご返答ありがとうございます。
派遣会社・ハローワーク・労働基準局に行き色々と話すのですが、こちらでコメントされている方のハローワーク担当者や派遣会社とは認識が違い「引き継ぎの3ヶ月延長を断った」とこの部分だけを主張している現状なので、異議を申し立て調査中です。
現在、時間の余裕はあるので今回の件に関しては自分に落ち度はないと思っているので調査結果次第では弁護士に依頼予定です。
今回の件は、派遣先部長や派遣担当者も自分の非は認めており派遣先部長は責任を取らされ私の担当業務を任され業務が滞っており取引先や他部署からクレームが出ており何億と掛けている新システムがダメになりそうで派遣先企業の総務課や部長も今になり私の大変さが分かりきちんと対応しなかった事を後悔していると元同僚より聞き少しスッキリしてます!
この機会にさらに資格を取得しもっと好条件の仕事に就きたいと思います。
また、進展がありましたらご報告させていただきます。
横からですが参考程度に。
派遣の期間満了で辞めた場合は、引継ぎを断ろうが理由が何であれ、
通常ならば4Dにはなりません(その後に就業の意思がない場合を除く)
自分の経験上の話を披露しますが、ハロワの職員の方の中には、
離職理由について「平気で誤った説明をする」人や「正確に理解していない人」
が何人もいました!お金がらみの話であり得ないですが、ハロワの人を全面的には信じてはいけない、と思いましたね~
おかしいと思ったら、回答したハロワ担当者の上司、自分の居住地のハロワ等、複数の人に相談するといいと思います。
以前も長々と書いてしまいましたが、自分の派遣会社の離職票の担当者が問合せた、ハロワ担当は「自己都合で間違いない」と誤った説明をしてくれたので、その後のやり取りはコジれて難儀しましたよ~。
異議申し立てをしたものの、派遣会社の「苦情処理担当部長」ですら特定受給資格者の事を全く理解できず、「ウチの紹介を断ったのだから自己都合」のスタンスを変えてもらえず、異議申し立ては却下されました。ヒドイもんです。
その後どうなったか?
審査請求や弁護士をたてるまえに「居住地のハロワの署長権限決済」というのが
あります。必ず通るとは言えませんが、自分は派遣会社とのメールのやり取りを証拠書類として提出した上で(必要かどうかは不明)給付する管轄の署長決済で離職理由を変更してもらえました。
無事に待期期間なく失業給付を受けた上、以前より待遇のいい仕事も見つかったので再就職手当も特定受給資格者の日数で給付されました。