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派遣の仕事に就いて再就職手当がもらえる条件を解説。私も実際にもらえた!

私は派遣の仕事を雇止めされた後(会社都合での契約期間満了による退職)、また新たな派遣の仕事に就いてハローワークの再就職手当をもらったことがあります。

再就職手当はとてもお得な制度なので、ぜひ多くの人に申請してみてほしいです。

この記事では、派遣の仕事に就いて再就職手当を受け取る場合、どのような条件でもらえるのかをまとめてみます。

注意

本記事は内容が古くなっている可能性があります。最新の情報はハローワークのサイトなどでご確認ください。

再就職手当がもらえる派遣の仕事の条件

1年以上雇用される見込みがある

正社員雇用でなくても派遣の仕事に就いて再就職手当をもらうことができる場合があります。

その条件の1つは、1年以上にわたって引き続き雇用される見込みがあるということです。

派遣契約は通常、3か月単位などで雇用契約を結びますが、その契約が毎回更新されて、1年以上の長期にわたって雇用される見込みがある長期の仕事であれば、再就職手当を受け取れる可能性が高いです。

つまり、更新を繰り返すことで1年以上雇用される見込みのある長期の仕事に就けば、派遣社員としての就職でも再就職手当が支給されます。

再就職手当がもらえない派遣の仕事とは

短期の派遣の仕事

例えば3か月限定の短期の派遣の仕事では再就職手当は支給されません

紹介予定派遣の仕事

紹介予定派遣とは、一定期間派遣社員として働いたあと、派遣先と派遣社員の双方合意のもと、派遣先に直接雇用されるというものです。

この紹介予定派遣の場合、6か月程度派遣社員として働き、その後派遣先企業に直接雇用されたり、場合によっては、直接雇用されずに派遣契約が終了することがあります。

紹介予定派遣では、初めの数か月間は派遣会社との雇用契約で、その後派遣先との雇用契約に切り替わることが見込まれるため、雇用主が変わってしまいます。よって、1年を超えて引き続き雇用される見込みがあると認められません。

また、数か月の派遣契約後に派遣先に直接雇用されるという確証もないため、紹介予定派遣の仕事に就いても再就職手当を受け取ることはできません

再就職手当が支給される条件

再就職手当をもらうのには、他にもいくつかの条件があるので、派遣の仕事での再就職の場合を考慮して説明していきます。

なお、下記のハローワークのページで再就職手当の支給要件が確認できます。下記のページでリンクが貼ってある、再就職手当のご案内のPDFに、詳しい説明が載っているので、公式の情報を確認したい方はそちらを確認してください。

参考 就業促進給付

内定日が受給資格決定日以降

失業保険を受給する際、ハローワークに失業保険の受給手続きと求職申し込みを行った日が受給資格決定日となります。この受給資格決定日以降に内定が決まった場合が、再就職手当が支給される要件に当てはまります。

ハローワークに求職申込みに行く前に内定が出ている場合は再就職手当はもらえません。

待機期間満了後の就職

受給資格決定日から、待機期間7日を経過したあとの日付から再就職となった場合に、再就職手当が支給されます。

なお、自己都合退職の場合(派遣の契約期間満了は除く)は待機期間の終了後1か月間はハローワークまたは職業紹介事業者(転職エージェントなど)の紹介によって就職した場合のみ、再就職手当の支給要件に当てはまります。

失業保険の支給残日数が1/3以上

失業保険の支給日数が1/3以上残っているの場合に再就職手当支給の条件に当てはまります。

1年以上雇用される見込みがある

派遣の場合、更新を繰り返して1年以上の雇用が見込まれる長期の仕事の場合、再就職手当の支給要件に当てはまります。

離職前の事業所または関連する事業所への就職でない

派遣社員の場合は特に注意してほしいのですが、離職前の派遣会社と同じ派遣会社でまた就業が決まっても再就職手当は支給されません

派遣先が変わっても、派遣会社が同じだと雇用主が同じになるため支給要件に当てはまりません。

ですので、再就職手当の受給を考えている場合は、離職前に利用していた派遣会社とは別の派遣会社を利用するようにしましょう

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過去3年以内の就職で、再就職手当・常用就職支度手当をもらっていない

過去3年以内に再就職手当や常用就職支度手当をもらっていないか確認しておこう。

既に雇用保険受給資格者証を受け取っている人であれば、「再就職手当支給歴」が空白であれば問題ない。

雇用保険に加入する労働条件での就職である

雇用保険の加入条件は1週間に20時間以上働くことが決まっていることなので、これに当てはまる仕事を選びましょう。

再就職手当はどのくらいの金額がもらえるのか

支給残日数が2/3以上で基本手当の支給残日数の70%の額

例えば、もし、失業保険が90日間支給される場合で、30日分受給した段階で再就職した場合、基本手当日額が5000円だったとしたら、

5000円×60×70%で210,000円もらえます!

支給残日数が1/3以上で基本手当の支給残日数の60%の額

例えば、もし、失業保険が90日間支給される場合で、60日分受給した段階で再就職した場合、基本手当日額が5000円だったとしたら、

5000円×30×60%で90,000円もらえます!

退職後に、すぐにでも就職したい場合は、なるべく早く再就職したほうが再就職手当の額が多くなってお得です!

私が再就職手当をもらったときの話

私は、前職の派遣の仕事を雇止め(会社都合で契約更新されずに契約終了となること)により退職し、ハローワークに失業保険の受給申し込みを行い、待機期間満了後、失業保険を12日間分だけ受給した後に再就職しました。

私が再就職手当をもらった数年前は、支給残日数が2/3以上で60%、支給残日数が1/3以上で50%だったので、なんと今は還元率が高くなっています!!!

それでも当時、支給残日数78日で、再就職手当を20万円以上受け取ったのでかなりお得感がありました!

派遣の仕事だから再就職手当は支給されないと思っていたのですが、就職の手続きのためにハローワークの窓口に言ったら、「派遣の仕事でも更新、更新という形で、1年以上の長期の仕事であれば、再就職手当が受け取れます。」と言われたので、案内に従って再就職手当の受給を申請したら支給決定になりました。

派遣の仕事に就いて再就職手当がもらえる条件のまとめ

失業保険の再就職手当の制度はとてもお得感のある制度なので、失業後に再就職を考えている人は、再就職手当がもらえる条件に当てはまるか注意しながら就職活動をすることをおすすめします。

けれども、自分の希望に合った仕事に就けることになったら、再就職手当をもらえる条件じゃなくても再就職するのが良いと思います。

私も、派遣の仕事では再就職手当はもらえないと思い込んでいたのですが、正社員の外資系銀行の窓口の仕事と、派遣での特許事務(英文事務)と翻訳の仕事で迷って、やりたい仕事内容で考えて後者の派遣の仕事を選びました。

結果的に再就職手当金をもらえましたし、その後、特許事務と翻訳でキャリアを積んでいったので、結果として良かったと思います。

元々派遣社員だった人は、再就職するときも派遣の仕事を選ぶ場合、同じ派遣会社から派遣される場合は、再就職手当の支給条件に当てはまらないので、再就職手当をどうしてももらいたい場合は、派遣会社を変えて新たな派遣先に就業しましょう。



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