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派遣社員は契約期間満了の離職で自己都合でも失業保険の給付制限なし

派遣は契約期間満了で離職すれば、会社都合・自己都合にかかわらず、給付制限なしで失業保険をすぐにもらえる。

これは事実なのに、派遣社員が離職した時の失業保険の受給について、正しくない情報や古い情報がネット上に溢れかえっている。

私は派遣社員として就業した後に退職するというパターンで、既に3回失業保険を受給しているので、派遣社員が失業した時に失業保険がどのようにもらえるのか、退職のパターンごとに正しい情報を書いておこうと思う。

ちなみに私は2017年9月末で派遣の仕事を退職したが、離職票をすぐに要求して給付制限なしで失業給付を受けている。上の写真を見ていただければ、給付制限なしであることをお分かりいただけるだろう。

※以下の文章中にある離職票の写真は、2017年9月末に離職した時の離職票ではなく一つ前の就業先の離職票の写真を便宜的に載せています。2017年9月末に離職した時の離職票と内容はほぼ同じ(契約期間が違うのみ)で、一つ前の就業先の離職票の方が見やすかった(2017年9月末の離職票は印字が小さすぎて見えない)ので便宜的にこちらの離職票の写真を使っています。

派遣法の抵触日に触れるタイミング(契約期間3年のタイミング)で離職される方はこちらのコメントに書かれている内容が詳しいのでこちらもお読みになることをおすすめします。

自己都合による契約期間満了

契約満了の1ヶ月前(それ以上前でも構わない)に派遣社員側から「次回の更新を希望しません」と申し出た場合、この自己都合による契約期間満了となる

派遣就業の雇用契約書には、「更新する場合がある」と書かれていることが多い。

更新の可能性があったかもしれないけど自分から断ったというパターン。

給付制限なし

私はこのパターンで2回退職しているが、2回とも給付制限なしで失業保険を受け取った。

このパターンは自己都合と捉えることもできるが、もともと契約期間が定められているので、派遣会社側と派遣社員側、双方合意の上の離職とみなされる。無期雇用の人が自己都合で退職するような完全な自己都合退職とは違うのである。

よって、失業給付を受け取る際も、自己都合という理由ではなく「契約期間満了」という離職区分(離職コード2D)になり、給付制限はつかない

ただし、離職の日以前2年間に雇用保険被保険者であった期間が1年以上は必要である。

離職票はすぐに要求しよう

退職するときに、派遣会社に「退職後すぐに離職票を送ってください」と言って問題ない

10年前くらいまでは、契約終了後、1ヶ月くらいは派遣会社が次の就業先を探す期間として待機期間が設けられて(厚生労働省からのお達しによるもの)、派遣社員は離職票を発行してもらえず、仕事もなければ失業保険受給の手続きもできないという理不尽な期間があったが、2009年3月31日の雇用保険法の改正でそれはなくなった。

(参照:「派遣労働者…被保険者資格の取得・喪失手続について」のPDF)

よって、次も同じ派遣会社で働きたい場合も、契約満了までに次の就業先の紹介がなかったらすぐに離職票を要求していい。

離職理由は何でもいい

契約満了による離職の場合、どんな離職理由でも給付制限あり・なしに影響せず、給付制限なしである(ごくまれに例外はあるかもしれない)。

離職票の離職コードの2Dに丸がついていたら、ほぼ確実に給付制限がつかずに失業保険を受け取れるので安心していい。

なので、派遣会社に「更新しない」と伝えるときの理由は、「他の派遣会社で仕事を探す」や、「正社員としての仕事を探す」であってもいい。

会社都合による契約期間満了(雇止め・派遣切り)

契約期間満了による離職で、派遣先側から「更新なし」と言われた場合、会社都合による契約期間満了となる。

この時、派遣社員側は「更新を希望した」というのが重要なので、派遣先側から「更新なし」ということで派遣会社から伝えれられたら、「更新を希望します」という意思表示をしよう

給付制限なし

自己都合による契約期間満了と同様、給付制限なしで失業保険を受け取れる。

給付日数等の優遇がある

さらに、会社都合による契約期間満了での離職の場合、期間の定めのある労働契約が更新されなかったとして、特定理由離職者となり、離職の日以前1年間に雇用保険被保険者であった期間が6ヶ月以上あれば失業保険を受給できる

また、失業保険を受け取れる日数が、自己都合の契約満了で離職した場合に比べて長くなる場合がある。これは、年齢や働いた年数によって違ってくる。

失業保険が何日もらえるかあらかじめ確認したい場合は、下記のハローワークのホームページで確認できる。

会社都合による契約期間満了での離職の場合、離職コードは2Cのはずである。

ブラックな派遣会社だと、会社都合なのに自己都合による契約期間満了退職にされる場合があるというので注意してほしい。

もし、派遣会社側が離職票に書いた離職理由に異議がある場合は、離職票の16番の「離職者本人の判断」の「事業主が〇を付けた離職理由に異議」のところで、「有り」に丸をして、具体的事情記載欄(離職者用)に自分が考える離職理由を書いておけばいい

下記の写真は「無し」に丸をしたパターンの離職票。ここを「有り」にすればいい。

もし、離職理由に異議があったのに「無し」に丸をつけてしまった場合でも、失業保険の受給の手続き時にハローワークで事情を説明すれば適切な対応を取ってくれるので申し出てみよう。

会社都合による派遣契約の中途解約(派遣切り)

給付制限なし

会社都合による派遣契約の中途解約の場合、もちろん給付制限はない。

給付日数等の優遇がある

会社都合による派遣契約の中途解約の場合、特定受給資格者となり、離職の日以前1年間に雇用保険被保険者であった期間が6ヶ月以上あれば失業保険を受給できる。(会社都合による契約期間満了の条件と同じ。)

また、失業保険を受け取れる日数が、自己都合の契約満了で離職した場合に比べて長くなる場合があるのも会社都合による契約期間満了の場合と同様である。年齢や働いた年数によって違ってくる。

会社都合による契約期間満了の場合の説明も読んでくれた人には、繰り返しの説明になるが、失業保険が何日もらえるかあらかじめ確認したい場合、下記のハローワークのホームページで確認しよう。

休業補償

中途解約に関する連絡があってから離職までの期間が30日に満たない場合は、その満たない日数分の賃金または休業補償が支払われることになっている。

休業補償は賃金の6割とされている。

つまり、例えば中途解約が言い渡されてから20日後に離職の場合、10日分の賃金または休業補償が働かなくても支払われるということだ。

大抵の場合は、解雇を言い渡してから30日は働かせることが多いので当てはまるケースは少ないだろう。

自己都合による契約の派遣中途解約

給付制限あり

自己都合による契約の中途解約のケースでも、離職の日以前2年間に雇用保険被保険者であった期間が1年必要であるという条件は、自己都合による契約期間満了での離職のケースと変わらない。

しかし、自己都合による派遣契約の中途解約によって離職した場合は給付制限がついてしまう

なので、できるだけ契約期間満了で退職するようにしよう。

給付制限なしにできる場合もある

派遣契約の中途解約による退職でも「特定受給資格者」や「正当な理由のある自己都合」に当てはまれば特定理由離職者となり、給付制限がつかない場合もある

残業が離職直前の6ヶ月の間に連続する3か月で45時間以上あったり、パワハラ・セクハラの改善を求めたのに改善されなかったり、体力不足や、結婚に伴い通勤不可能になった場合、妊娠・出産など、様々な場合で「特定受給資格者」や「正当な理由のある自己都合」に当てはまることがあるので、下記のハローワークのホームページで確認してみてほしい。

離職票が送られてこなくても仮申請できる!

派遣会社がなかなか離職票を送ってこないこともあると思う。

だが、いろいろ調べていたところ、離職票が送られてこなくても、失業保険の仮申請ができることが分かった!

ハローワークによって対応が違う可能性があるが、実際には離職票がなくても退職日の翌日から失業保険の受給の仮手続きができるとのこと。

なお、ハローワークによっては、退職後すぐに仮申請をしようとしても、離職票が来てから申請してくださいと言われてしまうこともあるようである。

しかしながら、会社側はハローワークに離職票を従業員の退職後10日以内に提出することになっているので、10日を過ぎても離職票が送られてこなかったら、ハローワークに行って失業保険の受給の仮手続きをしたい旨を伝えるのが良さそう。

離職票の発行が遅すぎる場合はハローワークに言えばハローワークの方から派遣会社に離職票を早く提出するように言ってくれることもあるのだそう。

派遣社員は契約期間満了の離職で自己都合でも失業保険の給付制限なしのまとめ

派遣社員が失業保険を受給するにあたって給付制限がつくかつかないか、誤った情報がネットに溢れているので注意してほしい。

私も今回の離職時に、「給付制限つかないよな?」と思ってはいたものの、ネットで誤った情報がたくさん載っていたので、「もしかしたら給付制限がつくのか?法律が変わった?」と少し不安になってしまった。

まとめサイトやキュレーションサイトなどに書かれている情報は、ネットにある情報を集めてまとめただけで、実際に経験していない人が書いていることがあるため、間違った情報があったり、古い情報がそのまま残っていたりする。

また、給付制限ありかなしかの区分けについて、厚生労働省が明確な基準をWeb上で一般公開しておらず、管轄のハローワークによって判断が異なる場合があるというのにも問題がある

現状、失業保険の受給について疑問点があればハローワークに直接問い合わせて確認するのが最も確実である



●◯. こちらの記事もおすすめ .◯●

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79 COMMENTS

たかの

ご無沙汰してます。
以前ご相談させていただいた、たかのです。
失業保険の意義の申し立てをし、お金が入金されたので、報告しにきました。
契約期間満了のはずが自己都合になっていたのは
派遣会社の担当が退職日を4月いっぱいでなく4月の連休前で退職と処理した為でした。
派遣会社に直接連絡をし退職日を4月いっぱいに変えてもらい自己都合から契約期間満了になりました
色々あり(離職票の郵送を希望したのに希望しなかった事になっていたり)
入金まで一月ほど時間がかかりましたが
無事に問題が終わりました。
hisui様、色々とアドバイスありがとうございました。

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hisui

たかのさん
こんばんは。ご連絡ありがとうございます!
いろいろややこしかったみたいで大変でしたね。
ともあれ無事入金されてよかったです!

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ぺろ助

はじめまして。
私は派遣で10年以上契約を続けましたが今年の2月に4/1~6/30の契約を最後に更新をしない旨を伝えました。
その後の仕事紹介も不要としました。

派遣会社から離職票が届いてハロワに保険の手続きをしにいって職員と一緒に離職票の内容に間違いがないことを確認しました。
(契約期間満了の記載あり。労働者からの更新を希望しないに◯)

派遣会社のホームページQ&Aには「契約期間満了は給付制限はないとされています」とあったので給付制限はないと思っていたのですが、職員からは「3ヶ月の給付制限あり」とされました。

納得がいかなかったので後日、電話で問い合わせたら3年以上契約更新をしたので給付制限ありと回答がありました。
派遣会社のQ&Aの話をしましたか派遣会社が間違ってると言われました。

この場合、ハロワの言うことが正しいのでしょうか?

埼玉労働局の「離職されたみなさまへ」というパンフには3年以上契約更新して期間満了で離職したら給付制限が付くとは書いてなかったので納得がいきません。
埼玉労働局の発行物にも「3年以上契約更新」の話しなんてどこにも書いてないと言ったら職員にはスペースの都合で入らなかったのでは…と言われました。

ちなみに最初、給付制限が付くとしたら理由は契約期間満了時に仕事紹介不要にしたからだと思っていました。
しかし職員曰く契約更新の年数のみで給付制限あり・なしを判断しているとのことです。

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hisui

ぺろ助さん
初めまして。
私も知らなかったのですが、3年以上同じ職場で勤務すると正社員と同等とみなされて、契約期間満了の離職でも給付制限がつくようです…。
よろしければ下記のサイトをご参考になさってください。

雇用期間満了退職で給付制限がある場合、ない場合

契約・委託社員の退職は自己都合?会社都合?

本件については残念ながらなすすべが無さそうです…。
確かに3年以上契約更新したら契約期間満了でも自己都合の場合給付制限がつくというのは納得がいきませんね!
正社員と同等と言ったって派遣社員なのですから、雇用期間満了での離職なら3年以上働いていても給付制限なしにしてほしいものです!
この辺りが問題になって派遣法改正で同じ職場で3年以上働けないルールになったのかもしれないですね。
個人的には3年以上働けないルールの制定より、3年以上働いても契約期間満了の離職なら自己都合退職でも給付制限なしにしてもらった方がよっぽど嬉しかったです!

厚生労働省の「国民の皆様の声」募集で本件について意見しておきます。

よろしければペロ助さんも厚生労働省に意見を出してみましょう。

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ぺろ助

ご返信ありがとうございます。
ハロワに問い合わせた後、派遣会社に問い合わせたら
「派遣社員は給付制限なし」
「派遣会社の契約社員として業務委託で3年以上就業したら給付制限あり」
と回答が来ました。

派遣会社は大手のR社です。
R社は何をもってこの回答を出したのかはわかりませんが、ハロワと違うことを言ってくるので困ります…

ちなみに最後の15ヶ月は派遣会社の契約社員としての就業だったのですが、同一の会社との契約なので「3年以上」ってことで制限ありで考えて良いんでしょうか?

厚生労働省には何もしないよりも良いと思うので小さな意見ですが出してみようと思います。

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hisui

ペロ助さん、こんばんは。
え、R社ですか?内資のR社ですか?
まぁ失業保険に関しては、そもそも厚生労働省やハローワークが明確な基準を示していないので、派遣会社を強くは責められないところがあります。
3年以上働けないルールが定められた改正派遣法施行以降から働いている派遣社員に関してはR社の言っていることが正しいですが、派遣法改正前から働いていた人がこれ以上働けない抵触日前に辞めた場合のパターンや、同じ職場で派遣社員から派遣会社の契約社員になったパターンを考慮していないですね。
最後の15ヶ月は派遣会社の契約社員としての就業とのことですが、派遣社員の時から引き続いて同じ派遣先で働かれていたのでしたら「3年以上」ということになるのだと思います。ハローワークの決定が給付制限ありということなのでそういうことなのでしょう。
ペロ助さんの今回のケースでは「給付制限なし」にするすべがなく残念ですが、厚生労働省に意見を出す件、賛成してくださってありがとうございます。

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kaoru

はじめまして。紹介予定派遣の契約満了でも失業保険に関して同じことが言えるのでしょうか?ご教示いただければ幸いです。

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hisui

同じだと思いますが、確証はありませんのでハローワークにお問い合わせください。

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あい

hisuiさんこんにちは。とても分かりやすくまとめてあり大変参考になりました。派遣契約の多くは初回1カ月契約からの3カ月更新が多いと思うのですが、初回契約満了(1カ月)でやめた場合も離職票は2Dという扱いになるのでしょうか?

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hisui

あいさん
こんにちは。初回契約満了(1カ月)でやめた場合も2Dになり、離職の日以前2年間に雇用保険被保険者であった期間が1年以上あるなどの条件に問題なければ失業保険が受給できると思います。

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シーサー

初めまして。
3カ月更新の派遣社員ですが、正社員へ転職希望のため、今年12月末で契約期間満了で退職予定です。
契約期間満了なので給付制限無しの受給のはずと思っていますが、希望通りになるか危うい感じなのでこちらに質問させてもらいました。
現在の会社は同じ部署で5年以上(その間契約した派遣会社2つ)働いています。
派遣法で有期で働ける最終期限が12月末で、派遣先からは更新の話はありましたが、正社員雇用ではなく現状の雇用条件が前提で、また派遣会社からは来年1月以降も同じ部署で働く場合は派遣会社と無期雇用(正社員ではなく同条件で無期契約)なら勤務可能という話がありました。
派遣先と派遣会社の条件は私の希望とは異なるので、派遣会社には「無期雇用は希望せず、自分で正社員の仕事を探す」と伝えています。
派遣会社に「契約期間満了の場合、離職票は2dの記載になるか?」と確認したら、担当者の認識違いかまたは断言したくないのか「2dは派遣社員の枠ではない、自己都合の契約期間満了になる、派遣会社は契約更新しないと言った派遣社員に対して新しい仕事を紹介する義務がある」という回答でした。
ハローワークに事前に相談したら、その相談した担当者は「勤務期間は関係なく、派遣会社が次の仕事を紹介したのを一度でも断ったらその時点で給付制限が発生する」という回答でした。
管轄のハローワークの判断によって変わるとは思いますが、派遣社員がまじめに働いて契約期間満了で退職しても、ハローワークや派遣会社の判断で給付制限が発生するのは不公平だし正当な権利が妨げられてる感じがして、退職後の不安が大きいです。

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hisui

シーサーさん、初めまして。
派遣法で有期で働ける最終期限が12月末とのことなので、12月末で1つの派遣会社との契約で3年働いたということになりますか?
3年以上契約更新して自分から更新を断った場合は給付制限がつくみたいです。
シーサーさんの場合、12月末でちょうど3年契約更新したと推測されるので給付制限がつきます。
今から間に合うのであれば、最後の更新期間を2か月など3か月未満にしてもらえば、給付制限がつかない可能性はありますが、確実とは言えません。

派遣会社の担当者の
>「2dは派遣社員の枠ではない、自己都合の契約期間満了になる、派遣会社は契約更新しないと言った派遣社員に対して新しい仕事を紹介する義務がある」という回答
は間違っていると思います。
契約社員も派遣社員も契約期間満了であれば2dのはずです。
派遣社員が契約更新しないと言って、その派遣会社からの仕事の紹介を希望しないと言えば、派遣会社が派遣社員に新しい仕事を紹介する義務はありません。
その派遣会社の担当者は2009年の派遣法改正以降の派遣法について全く勉強してないのではないでしょうか?

ハローワークの担当者が言っていること
>「勤務期間は関係なく、派遣会社が次の仕事を紹介したのを一度でも断ったらその時点で給付制限が発生する」
もおかしいと思います。
シーサーさんが紹介された次の仕事というのは、今の職場で無期雇用契約とのことで、今までの有期雇用と雇用形態が異なるので、シーサーさんが無期雇用でなく、今後も有期雇用を希望されているのでしたら、前職と同等の仕事を紹介されていないので、断っても問題はありません。
ただ、12月末で契約期間が3年になる場合は給付制限がついてしまうと思います。

派遣会社側が派遣法や失業保険についてあまり理解しておらず、ハローワークも管轄のハローワークによって対応が違うのは本当に腹立たしいことだと私も思います。
けれども現状では仕方がありません。
給付制限がついてもつかなくても生活などに問題がないように準備しておくか、無期雇用契約で契約更新することももう一度検討してみてはいかがでしょうか。

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しいな

初めまして。私は派遣で今年の8月末まで二年間働いてたんですが契約終了と言われ退職しました。
数日後同じ派遣会社から別の仕事を紹介されたので短期で働いてました。そこは元々二ヶ月の短期で今月の15日までの契約内容でした。
先月末に15日までの予定だったけど後半月ほどまた延長してほしいと言われたのですがどのみち来月以降の延長はないのでお断りしました。
今日ハローワークで8月末まで働いてたところの離職票を持って雇用保険の手続きに行ったら最近まで行ってたとこの離職票もいるって言われたのですけど
この場合、延長は断ったけど元々契約期間が11月15日までだったので自分から延長は断ったが会社都合になると思ってていいのでしょうか?
てっきり8月末まで働いてたところでの離職票での手続きと思ってたら(コード2Cのとこに丸がついてたから確実に会社都合)近日まで働いてたとこの離職票で自己都合か会社都合か決まると言われて知らなかったのでどうなのかなと思って質問させてもらいました。

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hisui

しいなさん
初めまして。
雇用主と労働者、双方合意の上の契約期間満了なので、コードは2Dで、手当等は自己都合での契約期間満了の場合と同じになると思います。
2Cと違い、健康保険料の減免や給付日数の優遇などは受けられませんが給付制限はつかないのですぐに失業保険がもらえると思います。

8月末で契約終了になった時点で、短期の仕事を紹介されても希望条件と違うと言って断って、2Cの離職票を持ってハローワークに行くのが賢かったかもしれませんね。

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しいな

返信ありがとうございます。

そうなんですね。一応給付期間はなしで貰えるけど健康保険の減免などはないんですね。
ですが、とりあえず給付期間はなしで貰えると聞いて安心しました。

延長を断った理由も仕事はもう決まってると言う理由で咄嗟に断ってしまったので不安だったので…
本当8月末の時点ですぐ雇用保険の手続きしたら良かったなと思いました。勉強になりました。ありがとうございます。

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わたぬき

はじめまして。

昨年の12月いっぱいで期間満了で退職したものです。 本日、離職が届き署名をして返送しました。が、退職理由が、「期間満了、紹介される意思なし」とのことでした。 

給付制限がついたとしても、ハロワに行って交渉しようとは思っています。(先のやりとりからして給付制限はなさそうですが)

ただ不安なのは、国保と年金が減免できないとなると毎月6万~は支払いが発生するかと思うのですが、減免できないとなると早期に仕事に就くべきなのかなと悩みます。 

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hisui

わたぬきさん
初めまして。
契約期間3年以上でなければ給付制限はつかないと思います。
国保は減免はないですが、年金は免除や猶予が受けられる可能性もあると思います。
下記の記事を参考にしてください。
国民年金の全額免除申請に通った。失業したら保険料納付免除・猶予申請しよう
あとは住宅確保給付金というのもあるので興味があれば調べてみてください。
もし私だったらなるべく早めに失業保険の受給手続きをして、なるべく早めに再就職して再就職手当をガッツリもらう作戦で行くと思います。

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かん

はじめまして。先月いっぱいで契約期間満了で派遣の仕事を自分から辞めました。
派遣元や派遣先からはもう3ヶ月でもいいから更新して欲しいと言われたのですが、それを断って契約を終了しました。

満了日の前日に派遣会社の担当者と会い、他の仕事を提示されたのですが、通勤出来ない程遠い地域で仕事の内容も極端に変則的でとても無理な内容だったので断り、他には無いと言われたので、その派遣会社とも付き合いが無くなる事となり、離職票を送ってもらいました。

契約期間は3年以下で○の場所もこちらの写真とほぼ同じ内容だったのですが、a 労働者が適用基準に該当する派遣就業の指示を拒否したことによる場合に○がついており、離職区分も4Dになっていました。

ただしその後の離職理由や具体的事情記載欄には何も書かれておりません。
自分としては離職理由2Dだと思っていたのですが、違うのでしょうか?
派遣会社に問い合わせたのですが、返事すら無いので少し不安になっています。

なにかご存知でしたら教えていただきたいです。

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hisui

かんさん
初めまして。
かんさんが紹介された仕事は「通勤出来ない程遠い地域で仕事の内容も極端に変則的でとても無理な内容」とのことですので、「適用基準に該当する派遣就業の指示」には当てはまらないので、派遣会社は離職票に2Dと記載するべきだと思います。
もし私だったら派遣会社に「前職と同等の仕事を紹介されていないので、離職票の記載を2Dに変更してください。」と言います。
派遣会社にそのように依頼しても変更してもらえないようでしたら、そのままの離職票を持ってハローワークに行って事情を説明してください。
そうすればハローワークから派遣会社の方に指導が入ると思います。
ですが、最終的な判断は管轄のハローワークにゆだねられるため、確実に2Dになるとは言い切れませんが、2Dになる可能性はかなり高いと思います。

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かん

返信ありがとうございます。
派遣会社にもその様に言ってみます、また連休明けにハローワークにも行くつもりです。
その結果も報告させていただきます。
本当にありがとうございました。

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かん

こんばんは、本日ハローワークに行き離職区分について聞いてきました。
ハローワークの担当者は、派遣で3年未満での契約期間満了は2Dになると言っていました。
なので私の離職票の4Dというのは間違いであり訂正するとの事です。
もちろん雇用保険の手続きは本日付けで開始され、受給制限もおそらく無いだろうと言っていました。
おそらく、というのは何故か?と聞いところ、正式な区分変更は別の部署の担当者が判断して決定する、その際派遣会社にも確認をしてからになるので、現時点では確定とは言えない。
との事です。
これは、万が一契約書の偽造等で満了に見せかけている事を防ぐという一応の措置であり、今までのケースでも2Dになると思います。と言っていました。

更新を自分から断ったのだから自己都合の退職になる、というネット上で見られる考えについて聞いたところ。
「更新を断わる」というと、例えば3ヶ月契約の最終月前あたりで派遣会社から、「次の契約どうします?派遣先はまた3ヶ月お願いしたいと言ってますよ。」
と言われたが、断って満了日を迎えた。
こういうケースが一般的だと思います。
これは、ただの契約期間満了という事です。(自己都合ではあるが2Dの区分になる)

そうはならない自己都合というのは、最後に交わした契約書に、「次回も更新します。」という様な内容が明記してあり、それを承諾して契約を結んでいるのに、結果断った場合。
これは、正当な理由のない自己都合と判断されるという事でした。

通常は更新の可能性が有る、という程度の表記で、無いかもしれないし、何も言わずに期間が過ぎているケースも有るみたいです。

あくまで、契約書の内容と期間で判断するみたいですね。(ただし3年未満です。)
当たり前といえばそうなのですが….
長文失礼致しました、万が一違う結果になった場合もう一度報告させていただきます。

返信する
hisui

かんさん
ご連絡ありがとうございます。
給付制限がつかなさそうで良かったです。

給付制限がつく自己都合での契約期間満了と、給付制限がつかない自己都合での契約期間満了について詳しいご説明ありがとうございます!
今後検索でこのページに来た読者にとても有益な情報になると思います!

次回も更新しますと宣言する派遣の契約書ってあまりなさそうなので、基本、契約期間が3年未満で契約期間満了の退職なら給付制限はつかなさそうですね。

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