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退職後失業したまま新年を迎えたら還付申告!確定申告期間じゃなくてもOK

先日、失業認定日と確定申告の申告書作成会場開設の初日が偶然かぶっていることに気づき、失業認定にハローワークに行ったついでに税務署の申告書作成会場に行って確定申告をしてきた。

退職後に失業したまま年を越したら確定申告しなければいけないと思い込んでいたのだが、いろいろと調べていたら、厳密には還付申告というものらしい。

この還付申告、なんと!確定申告の期間じゃなくても、手続きできるとのこと!

わざわざ確定申告期間に混雑している申告書作成会場で確定申告をする必要はなかったというわけである。

還付申告とは

退職後、再就職しないで次の年を迎えた場合、勤務先での年末調整が受けられないので所得税を納めすぎている可能性が高い

この納めすぎている所得税を還付してもらうためには還付申告が必要となる。なお、還付金がいらない場合は申告する必要はない。

申告の内容は、確定申告と同じなのだが、申告できる期間が異なる。

確定申告の期間は、翌年の2月16日から3月15日までと設定されているが、還付申告は、退職の翌年1月1日から5年間の間にすればいい

わざわざ確定申告の申告書作成会場開設の初日に会場に行って60分待ちで確定申告の手続きをした私は完全に時間を無駄にしたというわけだ!

還付申告のやり方

還付申告に必要なものをもって税務署に行って「還付申告したい」と職員に伝えれば何とかなる。

申告書を書面で書いて提出するか、税務署のパソコンで入力して申告することが可能。

税務署で還付申告する際に必要な持ち物と申請できる期間を以下にまとめておく。

税務署で還付申告する場合の必要な持ち物・書類

  • 源泉徴収票(原本)
  • 各種控除証明書(社会保険料(国民年金保険料)控除証明書や医療費明細書など)(あれば)
  • 銀行口座の通帳もしくは銀行口座の支店名や口座番号がわかるもの
  • マイナンバーカード(なければマイナンバー通知カードと身分証明書(運転免許証、健康保険証、パスポートなど))
  • 扶養している人のマイナンバーがわかるもの(扶養している人がいれば)
  • 印鑑(私の場合、持っていったが使わなかった。国税庁のホームページに、確定申告時の持ち物として書かれているので念のため持っていこう。)
  • 利用者識別番号(過去に確定申告をe-Tax(自宅でネットからもしくは税務署のパソコン)で行ったことがある場合に発行されているはずなので、利用者識別番号がわかればメモしておこう。利用者識別番号が不明であれば、また新たな利用者識別番号が発行されるのでわからなくても問題なし。)
  • 昨年分の確定申告書等の控え(昨年分も確定申告していれば)

赤字は必須の持ち物。あとのものは、該当するものがあればもっていこう。

基本的に、還付申告に必要な持ち物は確定申告に必要な持ち物と同じなので、持ち物の詳細は「確定申告 持ち物」で検索すると国税庁のホームページが出てくるので確認しよう。

還付申告ができる期間

還付申告ができる期間は、退職の翌年1月1日から5年間

なんと!確定申告期間の前でも還付申告できる!

確定申告期間の2月16日から3月15日は税務署が混んでいるので、この期間を避けて申告に行った方が絶対にいい。

いくらくらい戻ってくる?

私の場合、1万円ちょっと所得税が還付される予定。

還付申告は自宅からパソコンでもできる

税務署に行かなくても、国税庁のホームページの確定申告書等作成コーナーで、必要な情報を入力して確定申告書を作成し、還付申告することもできる。

完全にパソコンだけで申告を行う場合は、マイナンバーカードとICカードリーダーライタが必要となる。

マイナンバーカードとICカードリーダーライタがない場合は、申告書を印刷して税務署に郵送することで還付申告することが可能。

退職後失業したまま新年を迎えたら還付申告しようのまとめ

退職後、失業したまま翌年になったら確定申告が必要だと思い込んでいた私…。

実は必要だったのは還付申告で、今年の1月1日から既に手続きできる状態であり、確定申告期間後も、今年から5年間以内であれば申告できた。

私のようにわざわざ確定申告期間中に混雑している確定申告書作成会場で確定申告をする必要は全くない!

確定申告期間中は税務署が大変込み合っているので、還付申告する場合は、確定申告期間の前もしくは確定申告期間を過ぎてから申告を行うといいだろう。


続編

確定申告の申告内容を間違えたので訂正申告に行ってきた

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