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派遣社員は契約期間満了の離職で自己都合でも失業保険の給付制限なし

派遣は契約期間満了で離職すれば、会社都合・自己都合にかかわらず、給付制限なしで失業保険をすぐにもらえる。

これは事実なのに、派遣社員が離職した時の失業保険の受給について、正しくない情報や古い情報がネット上に溢れかえっている。

私は派遣社員として就業した後に退職するというパターンで、既に3回失業保険を受給しているので、派遣社員が失業した時に失業保険がどのようにもらえるのか、退職のパターンごとに正しい情報を書いておこうと思う。

ちなみに私は2017年9月末で派遣の仕事を退職したが、離職票をすぐに要求して給付制限なしで失業給付を受けている。上の写真を見ていただければ、給付制限なしであることをお分かりいただけるだろう。

※以下の文章中にある離職票の写真は、2017年9月末に離職した時の離職票ではなく一つ前の就業先の離職票の写真を便宜的に載せています。2017年9月末に離職した時の離職票と内容はほぼ同じ(契約期間が違うのみ)で、一つ前の就業先の離職票の方が見やすかった(2017年9月末の離職票は印字が小さすぎて見えない)ので便宜的にこちらの離職票の写真を使っています。

派遣法の抵触日に触れるタイミング(契約期間3年のタイミング)で離職される方はこちらのコメントに書かれている内容が詳しいのでこちらもお読みになることをおすすめします。

自己都合による契約期間満了

契約満了の1ヶ月前(それ以上前でも構わない)に派遣社員側から「次回の更新を希望しません」と申し出た場合、この自己都合による契約期間満了となる

派遣就業の雇用契約書には、「更新する場合がある」と書かれていることが多い。

更新の可能性があったかもしれないけど自分から断ったというパターン。

給付制限なし

私はこのパターンで2回退職しているが、2回とも給付制限なしで失業保険を受け取った。

このパターンは自己都合と捉えることもできるが、もともと契約期間が定められているので、派遣会社側と派遣社員側、双方合意の上の離職とみなされる。無期雇用の人が自己都合で退職するような完全な自己都合退職とは違うのである。

よって、失業給付を受け取る際も、自己都合という理由ではなく「契約期間満了」という離職区分(離職コード2D)になり、給付制限はつかない

ただし、離職の日以前2年間に雇用保険被保険者であった期間が1年以上は必要である。

離職票はすぐに要求しよう

退職するときに、派遣会社に「退職後すぐに離職票を送ってください」と言って問題ない

10年前くらいまでは、契約終了後、1ヶ月くらいは派遣会社が次の就業先を探す期間として待機期間が設けられて(厚生労働省からのお達しによるもの)、派遣社員は離職票を発行してもらえず、仕事もなければ失業保険受給の手続きもできないという理不尽な期間があったが、2009年3月31日の雇用保険法の改正でそれはなくなった。

(参照:「派遣労働者…被保険者資格の取得・喪失手続について」のPDF)

よって、次も同じ派遣会社で働きたい場合も、契約満了までに次の就業先の紹介がなかったらすぐに離職票を要求していい。

離職理由は何でもいい

契約満了による離職の場合、どんな離職理由でも給付制限あり・なしに影響せず、給付制限なしである(ごくまれに例外はあるかもしれない)。

離職票の離職コードの2Dに丸がついていたら、ほぼ確実に給付制限がつかずに失業保険を受け取れるので安心していい。

なので、派遣会社に「更新しない」と伝えるときの理由は、「他の派遣会社で仕事を探す」や、「正社員としての仕事を探す」であってもいい。

会社都合による契約期間満了(雇止め・派遣切り)

契約期間満了による離職で、派遣先側から「更新なし」と言われた場合、会社都合による契約期間満了となる。

この時、派遣社員側は「更新を希望した」というのが重要なので、派遣先側から「更新なし」ということで派遣会社から伝えれられたら、「更新を希望します」という意思表示をしよう

給付制限なし

自己都合による契約期間満了と同様、給付制限なしで失業保険を受け取れる。

給付日数等の優遇がある

さらに、会社都合による契約期間満了での離職の場合、期間の定めのある労働契約が更新されなかったとして、特定理由離職者となり、離職の日以前1年間に雇用保険被保険者であった期間が6ヶ月以上あれば失業保険を受給できる

また、失業保険を受け取れる日数が、自己都合の契約満了で離職した場合に比べて長くなる場合がある。これは、年齢や働いた年数によって違ってくる。

失業保険が何日もらえるかあらかじめ確認したい場合は、下記のハローワークのホームページで確認できる。

会社都合による契約期間満了での離職の場合、離職コードは2Cのはずである。

ブラックな派遣会社だと、会社都合なのに自己都合による契約期間満了退職にされる場合があるというので注意してほしい。

もし、派遣会社側が離職票に書いた離職理由に異議がある場合は、離職票の16番の「離職者本人の判断」の「事業主が〇を付けた離職理由に異議」のところで、「有り」に丸をして、具体的事情記載欄(離職者用)に自分が考える離職理由を書いておけばいい

下記の写真は「無し」に丸をしたパターンの離職票。ここを「有り」にすればいい。

もし、離職理由に異議があったのに「無し」に丸をつけてしまった場合でも、失業保険の受給の手続き時にハローワークで事情を説明すれば適切な対応を取ってくれるので申し出てみよう。

会社都合による派遣契約の中途解約(派遣切り)

給付制限なし

会社都合による派遣契約の中途解約の場合、もちろん給付制限はない。

給付日数等の優遇がある

会社都合による派遣契約の中途解約の場合、特定受給資格者となり、離職の日以前1年間に雇用保険被保険者であった期間が6ヶ月以上あれば失業保険を受給できる。(会社都合による契約期間満了の条件と同じ。)

また、失業保険を受け取れる日数が、自己都合の契約満了で離職した場合に比べて長くなる場合があるのも会社都合による契約期間満了の場合と同様である。年齢や働いた年数によって違ってくる。

会社都合による契約期間満了の場合の説明も読んでくれた人には、繰り返しの説明になるが、失業保険が何日もらえるかあらかじめ確認したい場合、下記のハローワークのホームページで確認しよう。

休業補償

中途解約に関する連絡があってから離職までの期間が30日に満たない場合は、その満たない日数分の賃金または休業補償が支払われることになっている。

休業補償は賃金の6割とされている。

つまり、例えば中途解約が言い渡されてから20日後に離職の場合、10日分の賃金または休業補償が働かなくても支払われるということだ。

大抵の場合は、解雇を言い渡してから30日は働かせることが多いので当てはまるケースは少ないだろう。

自己都合による契約の派遣中途解約

給付制限あり

自己都合による契約の中途解約のケースでも、離職の日以前2年間に雇用保険被保険者であった期間が1年必要であるという条件は、自己都合による契約期間満了での離職のケースと変わらない。

しかし、自己都合による派遣契約の中途解約によって離職した場合は給付制限がついてしまう

なので、できるだけ契約期間満了で退職するようにしよう。

給付制限なしにできる場合もある

派遣契約の中途解約による退職でも「特定受給資格者」や「正当な理由のある自己都合」に当てはまれば特定理由離職者となり、給付制限がつかない場合もある

残業が離職直前の6ヶ月の間に連続する3か月で45時間以上あったり、パワハラ・セクハラの改善を求めたのに改善されなかったり、体力不足や、結婚に伴い通勤不可能になった場合、妊娠・出産など、様々な場合で「特定受給資格者」や「正当な理由のある自己都合」に当てはまることがあるので、下記のハローワークのホームページで確認してみてほしい。

離職票が送られてこなくても仮申請できる!

派遣会社がなかなか離職票を送ってこないこともあると思う。

だが、いろいろ調べていたところ、離職票が送られてこなくても、失業保険の仮申請ができることが分かった!

ハローワークによって対応が違う可能性があるが、実際には離職票がなくても退職日の翌日から失業保険の受給の仮手続きができるとのこと。

なお、ハローワークによっては、退職後すぐに仮申請をしようとしても、離職票が来てから申請してくださいと言われてしまうこともあるようである。

しかしながら、会社側はハローワークに離職票を従業員の退職後10日以内に提出することになっているので、10日を過ぎても離職票が送られてこなかったら、ハローワークに行って失業保険の受給の仮手続きをしたい旨を伝えるのが良さそう。

離職票の発行が遅すぎる場合はハローワークに言えばハローワークの方から派遣会社に離職票を早く提出するように言ってくれることもあるのだそう。

派遣社員は契約期間満了の離職で自己都合でも失業保険の給付制限なしのまとめ

派遣社員が失業保険を受給するにあたって給付制限がつくかつかないか、誤った情報がネットに溢れているので注意してほしい。

私も今回の離職時に、「給付制限つかないよな?」と思ってはいたものの、ネットで誤った情報がたくさん載っていたので、「もしかしたら給付制限がつくのか?法律が変わった?」と少し不安になってしまった。

まとめサイトやキュレーションサイトなどに書かれている情報は、ネットにある情報を集めてまとめただけで、実際に経験していない人が書いていることがあるため、間違った情報があったり、古い情報がそのまま残っていたりする。

また、給付制限ありかなしかの区分けについて、厚生労働省が明確な基準をWeb上で一般公開しておらず、管轄のハローワークによって判断が異なる場合があるというのにも問題がある

現状、失業保険の受給について疑問点があればハローワークに直接問い合わせて確認するのが最も確実である



●◯. こちらの記事もおすすめ .◯●

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79 COMMENTS

みやかわ

ちなみにどこの派遣会社ですか?
12月末で退職し、他のサイトを見て一月空けてから離職票をお願いしようかと思ってましたができるならすぐに手続きしたいです。

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hisui

みやかわ様
コメントありがとうございます。
どこの派遣会社かはお答えできかねるのですが、契約期間満了で退職されたのであれば、どこの派遣会社でも給付制限はつかないはずです。
私は過去に2度、自分から更新を断り退職しましたが、違う派遣会社でしたがどちらも給付制限なしで失業保険を受け取っています。
念のため管轄のハローワークに確認されてから(不利益なことが起こっても私の方では責任取れないので)離職票の発行を申請することをおすすめします。

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通りすがり

おっしゃる通りでした。
自分から契約期間満了で退職したいと派遣を辞めました。

本日ハローワークで、給付制限なしを明言されました。
正社員だと自分から辞めると給付制限があるのに、派遣優遇されているのがすごくてとても驚きました。

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hisui

通りすがり様
コメントありがとうございます。
給付制限付かなくて良かったですね!
派遣社員は正社員と違ってボーナスや退職金がなく、交通費も自己負担のことが多いので、このくらいは優遇されていてもいいのかなと思います。

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たかの

すみません、派遣社員で働いて4月末で退職をしたのですが
契約更新をしないと伝え退職をして
離職票を請求した際に契約期間満了であるか確認をしたら、契約期間満了だと言われましたが
区分は4dになっています。ハローワークで異議の申し立てをしたら給付制限はなくなるのでしょうか?

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hisui

たかの様
ハローワークに失業保険の受給手続きに行った際に相談すれば、区分が2dに訂正されて給付制限なく失業給付が受けられる可能性は十分にあります。(離職の日以前2年間に雇用保険被保険者であった期間が1年以上などの条件に問題がなければ。)
個人的にはおそらく派遣会社の認識間違いによる記載間違いだと推測します。
けれども確実なことは言えないのでハローワークで相談してみてください。

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たかの

hisui様
返答ありがとうございます。
先日離職票が届く前に仮申請という形で手続きを先にしに行きましたがもう一度同じように申請をしに行き相談をしてみればいいのでしょうか?

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hisui

たかの様
仮申請されていたんですね、失礼しました。
仮申請していても離職票が届いたらハローワークに提出する必要があると思いますので、提出に行くときに相談してみるのが良いかと思います。

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たかの

hisui様
ハローワークへ電話で問い合わせをしようかと思いましたが、次回の説明会の日に聞いてみようと思います
雇用保険などは問題なく入っています
ただハローワークの職員しだいとの事なのでもしかしたら4Dから変更にならないかも知れませんね

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hisui

たかの様
契約期間満了での離職という客観的事実がありますので、派遣会社がコードをつけ間違えただけだと思いますが、たかの様のおっしゃる通りハローワークの職員次第というところもありますので、実際に聞いてみないとですね。
また後日、結果がどうなったかお知らせいただけると嬉しいです。

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たかの

色々とご相談に乗っていただきありがとうございます。
退職の際に退職届けを書かされたのが不味かったのかとか色々と考えてしまいましたがとにかく一度問い合わせをしてみます。
会社の方でなくてハローワークでの問い合わせですよね

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hisui

たかの様
退職届の提出は社会保険から抜ける手続きを会社側がするために必要みたいなので、退職届を書いたから4dになってしまったということではないと思います。
そうですね、ハローワークに問い合わせた方が話が早いと思います。

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たかの

hisui様
成る程、それを聞いて少し安心しました
結果が出たらこちらで報告させていただきます。
色々と相談に乗って下さってありがとうございました。

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みやび

テンプグループで6月末で退職します。更新はありましたが、更新はせず、契約どおりで6月で退職します。
テンプグループから、雇用保険喪失手続きの用紙が来て(この用紙を返送した後離職票)、契約終了の理由として、4つの選択肢から選ぶのですが、1.契約更新希望せず、自身の事情により終了を選ぶつもりですが、これを選んだために4Dになるかもしれないと不安です。2Dにするために、その他として、希望通りの仕事を契約終了までに紹介されなかったと一言書いたほうが2Dになるためには確実でしょうか。

ただ、別紙には雇用保険の離職理由として、会社都合、自己都合と明確に記載がありました。会社都合の場合は、契約終了までに次の派遣先が紹介されない場合となっています。
自己都合の場合は、条件に合った仕事を紹介されたが断った場合、今後当社で長期の就業を希望しない場合となっています。

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hisui

みやびさん
契約更新を断ったけど、他の派遣先で条件に合う仕事があればテンプグループでの派遣就業を希望していたけど「希望通りの仕事を契約終了までに紹介されなかった」という場合でしたら、その他にそのように記載すると良いと思います。
基本的に当ブログでは、自己都合で契約更新を断ってその後その派遣会社での就業を希望しなくても、契約期間満了での退職であれば2Dになるという見解ですが、派遣会社や状況によってはまれに2Dにならない可能性があり、最終的な判断は管轄のハローワークにゆだねられます。

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みやび

ありがとうございます。
こちらのサイトにあるように、私も今まで2回、更新せず、満了退職をして2Dでの給付を受けています。
ですので、今回も大丈夫だと思いますが、用紙の文言に不安がありました。
引き続き、テンプグループでの就業を希望している旨は派遣会社に伝えていますが、現在まだ、希望の仕事紹介はありません。
文章通りですと、会社都合になりますのでこのまま手続きします。

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hisui

みやびさん
テンプグループでの就業を希望されているもののまだ紹介がないということで、会社都合での契約期間満了での離職ということになりそうですね。

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みやび

ありがとうございました!
おそらく、というか確実に会社都合の契約期間満了退職での離職扱いになると思います。

hisuiさんのこちらのサイトが一番正しい情報が書かれていますね。

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hisui

みやびさん
ありがとうございます。これからも正しい情報を載せるように努めます!

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グリーン

派遣法の改正で本来、今年の12月末までが契約期間でしたが、
派遣先の都合により8月末での契約となり、また別部署へ異動であれば更新が可能とのことで、更新を断りました。
その旨を、ハローワークに相談したところ、「基本会社都合はパワハラやセクハラでないとなかなか会社都合としてみなせず、契約満了は自己都合となります」との回答でした。
こういった場合は、自己都合で泣き寝入りしなくてはならないのでしょうか。

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hisui

グリーンさん
ハローワークの方が言っていることは少しおかしいですが、別部署の仕事を紹介されたのに断っているので自己都合による契約期間満了が妥当だと思います。
ただ、その紹介された別部署の仕事だと時給が下がるとか、希望している仕事内容ではなかった場合、契約期間満了までに同等の条件の仕事を紹介されなかったということで、会社都合による契約期間満了と判断される可能性はあります。8月末まで他の仕事も紹介されなかった場合に限りますが。

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ネル

現在、派遣で2か月更新で就業しています。
今回の更新が7月末で、派遣会社からも次回の更新の話がきている状態です。

今回の契約満了(7月末)をもって退職を考えているのですが、
ハローワークに確認をしたところ「更新の話がきているのに、自分から断るということであれば、給付制限はかかります」と言われました。

皆さんと何が違うんでしょうか?
他のサイトで調べると登録型派遣かどうかでも変わるというような事も書かれてありましたし、よくわからない状態です。
ご教示頂けると幸いです。

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hisui

ネルさん
ハローワークで対応してくれた人の認識が間違っている可能性があります。
契約期間満了という特別な区分のため給付制限はないはずです。
登録型派遣だからとかは関係ありません。契約社員でも登録系派遣でも同じです。

以下のサイトでも詳しく解説されていましたのでこちらも参考にしてください。
雇い止め・雇用契約期間満了 ○雇用契約期間満了 のところです。
http://srai.jp/jinjiroumu/kyuufuseigen

しかしながら最終的な決定は管轄のハローワークの判断にゆだねられるため、ネルさんの管轄のハローワークでは「更新の話がきているのに、自分から断るということであれば、給付制限はかかります」ということなのかもしれません。ハローワークによって違いがあるのは理不尽ですが現状ではそうなっているので仕方がありません。
今のところ、ハローワークで対応してくれた人の認識が間違っている可能性があるので、もう一度ハローワークの雇用保険の給付課の別の人に問い合わせてみるのも手です。
しかし最終的な決定は離職票をハローワークに提出して雇用保険の受給手続きをしてみないことにはわかりません。
給付制限がついた場合でも生活などに問題ないように計画をされておくことをおすすめします。

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ネル

迅速な返答ありがとうございます。
もう一度、離職票を実際にもらった後、再確認したいと思います。
ただ、派遣会社もかなりいい加減な所なので、離職区分も『4D』にされそうですが・・・その時は諦めます 笑

ありがとうございました。

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